・ふるさと納税をした後に引っ越しをすることになった
・どこかに報告をした方がよいの?
・何か手続きをする必要があるの?
このようなお悩みにお答えします。
2.ふるさと納税の税金控除を確定申告で行う場合
3.ふるさと納税の申告をワンストップ特例で行う場合
ふるさと納税をした後に引越しをした場合
引越し後の手続きの要否は以下のパターンによって分かれてきます。
- ふるさと納税の申告を確定申告で行う場合
- ふるさと納税の申告をワンストップ特例で行う場合
それではそれぞれの場合を確認していきましょう。
ふるさと納税の税金控除を確定申告で行う場合
確定申告で申告を行う場合、引越しによる影響はなく通常どおり確定申告を行います。
確定申告書には新住所を記載して行います。
寄附金受領証明書に基本は住所の記載はありません。
もし住所が記載されていた場合は念のため確定申告書を提出する管轄の税務署へ、寄付金受領書を新住所で再発行をする必要があるか確認しましょう。
寄付金受領書に旧住所が記載されていたとしても、現住所がわかる書類のコピーを確定申告時に添付することで問題ない場合もあります。
新住所での寄附金受領証明書の再発行は必要となった場合は寄附先の自治体へ連絡を行い依頼します。
ふるさと納税の申告をワンストップ特例で行う場合
ワンストップ特例制度を利用する場合には、住所変更の手続きが必要です。
住所変更の手続きは「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の提出前と提出後によってそれぞれ以下のとおりです。
寄附金税額控除に係る申告特例申請書を提出前の場合
引っ越し前にふるさと納税を行ったが、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出前であれば、引っ越し後の新住所を記載して提出すればOKです。
ふるさと納税先から届いた「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に旧住所が記載されているときには、旧住所を二重線で取り消しを行い新住所を記載して返送しましょう。
寄附金税額控除に係る申告特例申請書を提出後の場合は次を確認しましょう。
寄附金税額控除に係る申告特例申請書を提出後の場合
寄附金税額控除に係る申告特例申請書を提出後に引っ越しをした場合は、住所変更のために「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を新たに、すべてのふるさと納税先に提出する必要があります。
「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」はふるさとチョイスのホームページからダウンロードできます。
記入したら、ふるさと納税をした翌年の1月10日までにふるさと納税先に必着するように郵送で提出します。
まとめ
ふるさと納税後に引っ越しをした場合、自身が何をする必要があるのか忘れずに確認しましょう。
2.ワンストップ特例の場合は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の提出前と後で対応が異なる